支給対象者
次の1から4までのすべてに該当する必要があります。
1.転入時に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 転入時の年齢が59歳以下であること
- 多久市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと
- 多久市に転入する直前に連続して1年以上佐賀県外に居住していたこと
※多久市に転入する直前に県内他市町において農林漁業、伝統工芸等の研修を受けた者については、研修受講のために住民票を移す直前を指します。
2.移住先に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 令和4年4月1日以降令和7年3月31日までに多久市内に転入し、和7年3月31日までに3の要件のいずれかを満たすこと
- 支援金の申請時において転入後1年以内であること
※県外から県内市町に転入し、農林漁業、伝統工芸等の研修を受講した場合は、転入日はこの研修を受講するために県外から県内市町に転入した日とし、研修期間については申請期間である1年間の算定に含めません。
※「緑の雇用」新規就業者育成推進事業を活用した場合は、就業開始日から研修開始日までの期間を、申請期間である1年間の算定に含めません。
- 多久市に支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.就業等に関する要件
次の(1)~(7)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載されている求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載されている期間中であること
- この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- この法人への就職日が転入日の3ヶ月前の日以降であること
(2)起業に関する要件
- 佐賀県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(3)農林漁業に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 令和4年4月1日以降に佐賀県内において農林漁業に就業し、次に掲げる人材確保支援策を活用した者であること、または令和7年3月31日時点で次に掲げる人材確保支援策の活用を前提に翌年度も引き続き研修を受講予定の者であること
(農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)
(漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)
(林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
- 支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること
(4)スポーツ振興に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
- 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、人材確保支援策(SSP選手・指導者佐賀定着支援金やSSPアスリートジョブサポによる職業紹介)を活用し、この法人に就業した者であること
- 転入日の3ヶ月前の日以降にこの法人に就業したこと
- この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること
(5)伝統工芸等に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 別表2 に掲げる事業者(佐賀県内に限る)に就業した者、または別表2に掲げる事業者として開業したもの(佐賀県内に限る)であること、または、令和7年3月31日時点で翌年度も引き続き伝統工芸等の就業前の研修を受講予定のものであること
- 転入日の3ヶ月前の日以降にこの事業者に就業したこと、または当該事業者として開業したこと
- 別表2に掲げる産品の担い手として、支援金の申請日から5年以上継続し、または開業した事業を継続する意思を有していること
※一定期間の就業後、就業先を退職し、この産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含みます。
(6)事業承継に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センター支援を受けて承継し、その代表者となる者であること
- 令和4年4月1日以降に事業承継が成立したこと
※事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされる場合は、事業承継が成立したものとみなします。
- 支援金の申請日から5年以上、承継する事業を継続する意思があること
(7)空き家活用に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 多久市が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること
- 令和4年4月1日以降にこの空き家を取得したこと
- この空き家の取得後に、この空き家の所在地に住民票を移した者であること
- 支援金の申請日から5年以上、居住することを目的としてこの空き家を継続して保有する意思があること
4.その他の要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 多久市地方創生移住支援金の対象者でないこと
- 事業引継ぎ奨励金の移住加算奨励金の対象者でないこと
- その他佐賀県及び多久市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
補助額
- 単身世帯 60万円
- 2人以上の世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
返還について
以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 状況報告、立入調査に応じない場合
- 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
- 空き家の取得、改修等に係る多久市定住奨励金制度の交付決定を取り消された場合
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合
申請
転入日の1年以内までに申請が必要です。
※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。