空き家バンクの概要
空き家バンクとは、市内に点在する空き家・空き地情報を収集・提供し、市内外の人に利用してもらうため、空き家・空き地の所有者と空き家・空き地を利用したいと考えている人との結びつきを支援する制度です。
空き家の内覧等をご希望の場合は、サイトページの下、空き家・空き地を買いたい人、借りたい人の申請書類のダウンロードより空き家バンク利用申込書(様式第4号)および利用申込添付書類(利用申込チェックシート)をダウンロードしていただき、空き家・空き地対策係へご提出ください。
空き家バンクを介して売買契約した物件は、空き家バンク利活用補助金の対象となる場合があります。
要件などはこちらをご覧ください。
ご利用上の注意
- 市では、情報の紹介や必要な連絡調整等は行いますが、所有者と利用希望者間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉、 契約等に関してのあっせんや仲介行為は行いません。物件の詳細情報や、所有者と利用希望者の両者間の契約などに関する問題は、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
- 宅地建物取引業者の人は、登録を申し込むことはできません。
- 登録を申し込まれた空き家などは、物件の状態またはこの物件に係る固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
- 登録物件の利用申し込みができる人は、自身が居住する目的のための利用に限ります。
空き家バンク契約成立状況
申込数 | 契約成立数等 | 登録物件数 | |
建物 | 215件 | 191件 | 24件 |
土地 | 106件 | 67件 | 39件 |
合計 | 321件 | 258件 | 63件 |
※契約成立数には空き家バンクを介さず契約成立した物件等も含みます
農地取得に係る要件緩和
農地法の一部改正により、令和5年4月1日から多久市空き家情報登録制度(多久市空き家バンク)に登録された空き家に付随する農地を取得する場合の下限面積要件を廃止します。
ただし、農地の権利取得に必要な要件については、引き続き農業委員会への申請・許可が必要です。
(要件)
- 農振農用地以外の農地(白地等)
- 農地を適正に管理すること