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移住定住支援

  • 子育て・若者世帯定住奨励金

    家を新たに取得する場合

    対象者

    次の①②のどちらとも該当する世帯

    ①延べ床面積60平方メートル以上で取得価格が500万円以上(取得後6か月以内のリフォーム代を含む)の住宅を取得され定住される世帯

    ②以下A.Bのいずれか該当する世帯

     A.18歳未満の子がいる世帯 ※1

     B.申請者もしくは配偶者が46歳未満の世帯

     ※1 申請年度の4月1日時点で18歳未満の子

    奨励金の額(100万円〜) 上限はありません

    基本額

    100万円/世帯

    加算額

    1.転入加算‥‥30万円(転入直前2年以上市外に居住されていた方)

    2.地元業者加算‥‥10万円

      ※1 市内業者による建築または新築建売購入の場合

      ※2 中古住宅購入の場合、200万円以上市内業者でリフォームされた場合

    3.加算‥‥10万円(18歳未満の子1人あたり)

    申請

    表題登記、所有権移転登記後6ヶ月以内の申請が必要です。

    実績報告

    表題登記、所有権移転登記後7ヶ月以内の申請が必要です。

    注意

    ・空き家バンク利活用補助金と併用できません。

    ・奨励金の請求までに住民登録は必須です。

    返還

    申請日から5年以内に市外へ転出された場合は奨励金の返還となります。

    ・申請日〜3年未満・・・・全額返還

    ・3年以上〜5年未満・・・・半額返還

  • 空き家バンク利活用補助金

    空き家を購入または購入後リフォームする場合

    対象者

    空き家バンク登録住宅の購入者

    補助金の額(上限50万円)

    基本額

    上限30万円(空き家バンク登録住宅の購入費用の自己負担額の1/2)

    加算額

    1.地元業者加算‥‥上限10万円(市内業者リフォーム費用の自己負担額の1/2)

    2.定住(転入・転居)加算‥‥20万円(購入した物件に住民登録)

    申請

    所有権移転登記後6ヶ月以内の申請が必要です。

    実績の報告

    所有権移転登記後7ヶ月以内の申請が必要です。

    注意

    ・子育て・若者世帯定住奨励金と併用できません。

    ・住民票を異動しなくても対象となります。

  • 移住子育て世帯家賃補助金

    子育て世帯が多久に移り住む場合

    対象者

    次の①〜③のいずれも該当する世帯

    ①18歳未満の子がいる世帯で、賃貸借契約に基づき多久市内の民間賃貸住宅に転入し、その住宅の所在地に住民登録している世帯

    ②過去1年以内に転入の届出をされた世帯

    ③転入直前2年以上市外に居住していた世帯

    補助金の額

    月額

    家賃額から住宅手当を控除した実質家賃負担額の2分の1の額(最高1万円)

    交付期間

    申込み月から最高48月(転出など交付要件を満たさなくなったときはその月まで)

    手続き等

    1.補助金のお支払いは、4月から7月まで、8月から11月まで、12月から3月までの分を年3回に分けて支払います。

    2.補助期間中は、毎年度4月に更新の申請が必要です。

    申請

    転入後1年以内の申請が必要です。

  • 新婚世帯家賃補助金

    新婚世帯が多久に住む場合

    対象者

    過去1年以内に婚姻の届出をし、賃貸借契約に基づき多久市内の民間賃貸住宅に居住・住民登録をしている世帯

    補助金の額

    月額

    家賃額から住宅手当を控除した実質家賃負担額の2分の1の額(最高1万円)

    交付期間

    申込み月から最高48月(転出など交付要件を満たさなくなったときはその月まで)

    手続き等

    1.補助金のお支払いは、4月から7月まで、8月から11月まで、12月から3月までの分を年3回に分けて支払います。

    2.補助期間中は、毎年度4月に更新の申請が必要です。

    申請

    婚姻日から1年以内の申請が必要です。

    注意

    多久市結婚新生活支援金と併用できません。

  • 奨学金返還支援補助金

    奨学金を返還している場合

    対象者

    次の①〜③のすべてを満たす人

    ①大学等に進学し、在学している期間に奨学金の貸与を受け、奨学金を返還している人

    ②市内在住の就業者で申請年度の4月1日に29歳未満の人

    ③10年以上多久市に居住する意思がある人

    補助金の額

    ・奨学金返還額の1/2(年上限12万円)を最高10年

    ・補助金上限額120万円

    手続き等

    1.補助金のお支払いは申請月から3月までの返還分を一括で支払います。

    2.補助期間中は、毎年度4月に更新の申請が必要です。

  • 宅地造成支援補助金

    住宅団地を造成される業者様向け

    対象事業

    次の①〜③のすべて該当する事業

    ①多久市内で新たに一戸建て分譲用地の宅地開発をする事業者が行う事業

    ②1区画165㎡以上かつ5区画以上での造成事業

    ③令和5年4月1日以降に開発された宅地造成事業

    補助金の額

    1区画20万円(上限200万円)

  • 多久市結婚新生活支援事業補助金

    新婚世帯が多久に住む場合

    対象となる世帯

    次の項目のすべてに該当する世帯

    • 令和年7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
    • 対象となる住宅が多久市内にあり、住民登録の上居住していること
    • 補助金の交付決定を受けた日から2年以上継続して多久市に居住する意思があること
    • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
    • 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること

      ※貸与型奨学金を返済している方は夫婦の所得額から年間返済額を差し引いた金額が所得額になります。

    • 申請時において世帯全員が市税等の滞納がないこと
    • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと、かつ、多久市定住奨励金の交付を受けていないこと

    補助額

    • 夫婦の年齢がともに29歳以下 1世帯あたり60万円を上限
    • 夫婦の年齢がともに39歳以下 1世帯あたり30万円を上限

    対象となる経費

    令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った次の費用

    • 婚姻に伴う住宅取得費用

      ※土地の取得費は除きます。

    • 婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

      ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、賃料から手当額を差し引いた金額が補助対象額となります。

    • 婚姻に伴う引越費用

      ※レンタカー費用及び友人等への謝礼等は対象とはなりません。

    • リフォーム費用

      ※外構工事・家電購入設置費用は除きます。

      ※婚姻前に取得した住宅やリフォームは婚姻日から起算して1年以内のものとします。

    申請

    令和8年3月31日までに申請が必要です。

    ※該当される世帯は早めにご相談ください。

    注意

    新婚世帯家賃補助金と併用できません。

  • 多久市地方創生移住支援金

    東京圏から移住した場合

    支給対象者

    次の1から3までのすべてに該当する必要があります。

    1.移住元に関する要件

     次の事項のすべてに該当する必要があります。

    • 多久市に住民票を移す前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります)をしていた。
    • 多久市に住民票を移す前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区への通勤をしていた。この場合において東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。

     東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していた者が、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

       ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県を指します。
       ※2 条件不利地域とは以下の市町村が該当します。

    東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

    2.移住先に関する要件

     次の事項のすべてに該当する必要があります。

    • 令和元年10月1日以降に多久市へ転入したこと。
    • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
    • 多久市に移住支援金の申請から5年以上継続して移住する意思を有していること。
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
    • 日本国籍を有する者または日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
    • 過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していなこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上になり、佐賀県と多久市が認める場合を除く。
    • その他佐賀県または多久市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

    3.就業等に関する要件

     次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること

     (1)就職に関する要件(一般の場合)

       次の事項のすべてに該当する必要があります。

    • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • 就業先が、佐賀県が支援の対象としてマッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人であること。
    • 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人の就業でないこと。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • 求人への応募日がマッチングサイト<外部リンク>に、移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
    • 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

     (2)就職に関する要件(専門人材の場合)

       プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して就業した方は、次の事項にすべてに該当する必要があります。

    • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

     (3)テレワークに関する要件

       次の事項のすべてに該当する必要があります。

    • 所属先企業等からの命令ではなく、自らの意思で多久市に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること。
    • 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。(原則、恒常的に通勤しない)
    • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

     (4)関係人口に関する要件

      次の事項の1~3のいずれかに該当し、かつ4~9のいずれかに該当する必要があります。

    1. 3親等以内の親族が移住者の申請時点において、多久市に住所を一年以上有していること。
    2. 過去に多久市に5年以上の住所を有していること。。
    3. 直近5年間に多久市へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。
    4. 市内において新規に就労を行い、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用であること。
    5. 家業を継承する者。
    6. 多久市内で起業し、周辺市街地域内に事務所を設置するもの。
    7. 多久市内で農林水産業に就業するもの。
    8. 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向があるもの。
    9. 地域の自治会行事や地域イベントに継続して参加し、地域の担い手となっているもの。

         (5)起業に関する要件

        • 佐賀県起業支援金の交付決定を受けており、かつ起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

        補助額

        • 単身世帯 60万円
        • 2人以上の世帯 100万円 

        18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算

          ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

        返還について

        以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)

        全額返還

        • 虚偽の申請等をした場合
        • 状況報告、立入調査に応じない場合
        • 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
        • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
        • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

        半額返還

        • 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合

        申請

        転入日の1年以内までに申請が必要です。

        申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。

      1. 多久市さが暮らしスタート支援金

        佐賀県外から移住した場合 ※令和7年3月31日までに転入し、要件を満たした方が対象です。※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。

        支給対象者

        次の1から4までのすべてに該当する必要があります。

        1.転入時に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 転入時の年齢が59歳以下であること
        • 多久市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと
        • 多久市に転入する直前に連続して1年以上佐賀県外に居住していたこと

         ※多久市に転入する直前に県内他市町において農林漁業、伝統工芸等の研修を受けた者については、研修受講のために住民票を移す直前を指します。

        2.移住先に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 令和4年4月1日以降令和7年3月31日までに多久市内に転入し、和7年3月31日までに3の要件のいずれかを満たすこと
        • 支援金の申請時において転入後1年以内であること

         ※県外から県内市町に転入し、農林漁業、伝統工芸等の研修を受講した場合は、転入日はこの研修を受講するために県外から県内市町に転入した日とし、研修期間については申請期間である1年間の算定に含めません。

         ※「緑の雇用」新規就業者育成推進事業を活用した場合は、就業開始日から研修開始日までの期間を、申請期間である1年間の算定に含めません。

        • 多久市に支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

        3.就業等に関する要件

         次の(1)~(7)のいずれかに該当する必要があります。

        (1)就職に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
        • 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載されている求人であること
        • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
        • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
        • 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載されている期間中であること
        • この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
        • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
        • この法人への就職日が転入日の3ヶ月前の日以降であること

        (2)起業に関する要件

        • 佐賀県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

        (3)農林漁業に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 令和4年4月1日以降に佐賀県内において農林漁業に就業し、次に掲げる人材確保支援策を活用した者であること、または令和7年3月31日時点で次に掲げる人材確保支援策の活用を前提に翌年度も引き続き研修を受講予定の者であること

           (農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)

           (漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)

           (林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)

        • 支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること

        (4)スポーツ振興に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
        • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、人材確保支援策(SSP選手・指導者佐賀定着支援金やSSPアスリートジョブサポによる職業紹介)を活用し、この法人に就業した者であること
        • 転入日の3ヶ月前の日以降にこの法人に就業したこと
        • この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること

        (5)伝統工芸等に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 別表2 に掲げる事業者(佐賀県内に限る)に就業した者、または別表2に掲げる事業者として開業したもの(佐賀県内に限る)であること、または、令和7年3月31日時点で翌年度も引き続き伝統工芸等の就業前の研修を受講予定のものであること
        • 転入日の3ヶ月前の日以降にこの事業者に就業したこと、または当該事業者として開業したこと
        • 別表2に掲げる産品の担い手として、支援金の申請日から5年以上継続し、または開業した事業を継続する意思を有していること

         ※一定期間の就業後、就業先を退職し、この産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含みます。

        (6)事業承継に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センター支援を受けて承継し、その代表者となる者であること
        • 令和4年4月1日以降に事業承継が成立したこと

         ※事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされる場合は、事業承継が成立したものとみなします。

        • 支援金の申請日から5年以上、承継する事業を継続する意思があること

        (7)空き家活用に関する要件

         次の事項のすべてに該当する必要があります。

        • 多久市が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること
        • 令和4年4月1日以降にこの空き家を取得したこと
        • この空き家の取得後に、この空き家の所在地に住民票を移した者であること
        • 支援金の申請日から5年以上、居住することを目的としてこの空き家を継続して保有する意思があること

        4.その他の要件

           次の事項のすべてに該当する必要があります。

          • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
          • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
          • 多久市地方創生移住支援金の対象者でないこと
          • 事業引継ぎ奨励金の移住加算奨励金の対象者でないこと
          • その他佐賀県及び多久市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

          補助額

          • 単身世帯 60万円
          • 2人以上の世帯 100万円

           ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

          返還について

          以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)

          全額返還

          • 虚偽の申請等をした場合
          • 状況報告、立入調査に応じない場合
          • 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
          • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
          • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
          • 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
          • 空き家の取得、改修等に係る多久市定住奨励金制度の交付決定を取り消された場合

          半額返還

          • 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合

          申請

          転入日の1年以内までに申請が必要です。

          申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。

        1. 多久市未来につなぐさが移住支援金

          佐賀県外から移住した場合 

          支給対象者

          1 に定める要件を満たし、①又は②のいずれかに該当する必要があります。
          ① 18歳未満の子と移住したもので2から5のいずれかに該当するもの
          ② 転入時の年齢が59歳以下のもので6又は7のいずれかに該当するもの

          1-(1)移住等に関する要件
          次の事項の全てに該当する必要があります。

          • 多久市に転入する前日までの10年間のうち、佐賀県外に通算5年以上住んでいること
          • 多久市に転入する前日までの1年以上を連続して佐賀県外に住んでいること
          • 令和7年4月1日以降に多久市に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
          • 多久市に転入後1年以内であること
          • 多久市に5年以上住む意思があること

          1-(2)その他の要件
          次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

          • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
          • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
          • 過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上になり、佐賀県と多久市が認める場合を除く。
          • その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

          2.就職等に関する要件
          次の事項の全てに該当する必要があります。

          • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
          • 就業先が、佐賀県が移住支援金の対象として(さがジョブナビ(外部リンク))に掲載している求人であること。
          • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
          • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
          • 求人への応募日が、(さがジョブナビ(外部リンク))に求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
          • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
          • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
          • 求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
             

          3.起業に関する要件
          「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。


          4.農林漁業に関する要件
          次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

          • 農林漁業に就業した者のうち、次に掲げる人材確保支援策又は市町が定めた要件を活用した者であること。

          (農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)

          (漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)

          (林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)

          • 転入日の3か月前の日以降に、農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
          • 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

          5.空き家の居住を目的とした取得に関する要件
          次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

          • 多久市の空き家バンク制度により居住することを目的として空き家(戸建てのみ)を取得したものであること。
          • 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
          • 空き家の取得後に、空き家の所在地に住民票を移したものであること。
          • 移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
             

          6.伝統工芸に関する要件
          次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

          • 転入の3か月前の日以降に、別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業し、又は開業した者であること。
          • 転入日の3カ月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
          • 当該事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。


          7.スポーツ振興に関する要件
          次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

          • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
          • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
          • 転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
          • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

          補助額

          • 単身世帯 60万円
          • 2人以上の世帯 100万円

           ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

          返還について

          以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)

          全額返還

          • 虚偽の申請等をした場合
          • 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
          • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
          • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
          • 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
          • 空き家の取得、改修等に係る多久市定住奨励金制度の交付決定を取り消された場合
          • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、または農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
          • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業もしくは開業しなかった場合、または伝統工芸等へ就業後もしくは開業後1年以上継続しなかった場合
          • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定が取り消された場合

          半額返還

          • 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合

          申請

          転入日の1年以内までに申請が必要です。

          申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。