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移住定住支援

多久市結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯が多久に住む場合

対象となる世帯

次の項目のすべてに該当する世帯

  • 令和年8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
  • 対象となる住宅が多久市内にあり、住民登録の上居住していること
  • 補助金の交付決定を受けた日から2年以上継続して多久市に居住する意思があること
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること

  ※貸与型奨学金を返済している方は夫婦の所得額から年間返済額を差し引いた金額が所得額になります。

  • 申請時において世帯全員が市税等の滞納がないこと
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと、かつ、同一の補助対象経費について多久市定住奨励に係る奨励金の交付を受けていないこと
  • 夫婦ともに下記講座のいずれかを受講していること

講座一覧

  • ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て子育て世帯との意見交換を含む)
  • プレコンセプションケアに関する講座

       国立研究開発法人国立成育医療研究センターが公開している動画

  • 医療機関への妊娠、出産に関する相談
  • 共家事、子育て講座(男性の家事、育児参画のための講座を含む)

    厚生労働省「共育(トモイク)プロジェクト」のセミナー動画

補助額

  • 夫婦の年齢がともに29歳以下 1世帯あたり60万円を上限
  • 夫婦の年齢がともに39歳以下 1世帯あたり30万円を上限

対象となる経費

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った次の費用

  • 婚姻に伴う住宅取得費用

  ※土地の取得費は除きます。

  • 婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

  ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、賃料から手当額を差し引いた金額が補助対象額となります。

  • 婚姻に伴う引越費用

  ※レンタカー費用及び友人等への謝礼等は対象とはなりません。

  • リフォーム費用

  ※外構工事・家電購入設置費用は除きます。

  ※婚姻前に取得した住宅やリフォームは婚姻日から起算して1年以内のものとします。

申請

令和9年3月31日までに申請が必要です。

※該当される世帯は早めにご相談ください。

注意

新婚世帯家賃補助金と併用できません。