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移住定住支援

多久市未来につなぐさが移住支援金

佐賀県外から移住した場合 

支給対象者

1 に定める要件を満たし、①又は②のいずれかに該当する必要があります。
① 18歳未満の子と移住したもので2から5のいずれかに該当するもの
② 転入時の年齢が59歳以下のもので6又は7のいずれかに該当するもの

1-(1)移住等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 多久市に転入する前日までの10年間のうち、佐賀県外に通算5年以上住んでいること
  • 多久市に転入する前日までの1年以上を連続して佐賀県外に住んでいること
  • 令和7年4月1日以降に多久市に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
  • 多久市に転入後1年以内であること
  • 多久市に5年以上住む意思があること

1-(2)その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上になり、佐賀県と多久市が認める場合を除く。
  • その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就職等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、佐賀県が移住支援金の対象として(さがジョブナビ(外部リンク))に掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  • 求人への応募日が、(さがジョブナビ(外部リンク))に求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
     

3.起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。


4.農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 農林漁業に就業した者のうち、次に掲げる人材確保支援策又は市町が定めた要件を活用した者であること。

(農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)

(漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)

(林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)

  • 転入日の3か月前の日以降に、農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

5.空き家の居住を目的とした取得に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 多久市の空き家バンク制度により居住することを目的として空き家(戸建てのみ)を取得したものであること。
  • 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
  • 空き家の取得後に、空き家の所在地に住民票を移したものであること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
     

6.伝統工芸に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 転入の3か月前の日以降に、別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業し、又は開業した者であること。
  • 転入日の3カ月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
  • 当該事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。


7.スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
  • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
  • 転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

補助額

  • 単身世帯 60万円
  • 2人以上の世帯 100万円

 ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

返還について

以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
  • 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
  • 空き家の取得、改修等に係る多久市定住奨励金制度の交付決定を取り消された場合
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、または農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
  • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業もしくは開業しなかった場合、または伝統工芸等へ就業後もしくは開業後1年以上継続しなかった場合
  • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定が取り消された場合

半額返還

  • 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合

申請

転入日の1年以内までに申請が必要です。

申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に総合政策課(0952-75-2116)へご相談ください。